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鹿児島かるた会 会則


(名称)
第1条 名称は、鹿児島かるた会(以下「本会」という)とし、事務
    局を鹿児島県内に置く。

(所属)

第2条 本会は、全日本かるた協会(以下「全日協」という)の登録
    会であり、鹿児島県かるた協会(以下「鹿県協」という)に
    所属する。

(目的)

第3条 本会は、小倉百人一首競技かるたの普及発展に努め、競技か
    るたを愛好する会員相互の親睦を図るとともに、鹿児島県の
    文化の向上に資することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 競技レベルの向上を目的とした練習会の開催
(2) その他必要な活動

(会員及び会費)

第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する者をもって構成し、
    正会員が本会総会での議決権を有する。
2 会員及び会費は、次のように区分する。
(1) 本会の目的に賛同して入会した者のうち、3月31日までに
  18歳に達している者を正会員とし、会費は5,000円とす
  る。ただし、学生の会費は3,000円とする。
(2) 本会の目的に賛同して入会した者のうち、3月31日までに
  18歳に達していない者を准会員とし、会費を3,000円と
  する。
3 家族内に複数の会員がおり、2人目以降の会員が18歳に達し
  ていない者または被扶養者の場合、その会費は免除する。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名   本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長 2名以内 会長を補佐し、会長に事故のある時はその
  職務を代行する。

(3) 事務局 1名   対外的・対内的な事務を統括する。
(4) 理 事 若干名  本会の全般的な事項を協議するとともに、
  事務を遂行する。
(5) 会 計 1名   本会の会計を管理する。
(6) 監 事 1名   会計を監査する。
2 役員は総会で選任する。
3 役員の任期は2年とし、ただし再任を妨げない。

(顧問)

第7条 本会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。

(総会)

第8条 総会は本会における最高議決機関であり、正会員で構成し、
    毎年度1回開催する。
2 必要があれば、臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任
  する旨の連絡をした者は出席とみなす。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
6 総会はこの会則に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 役員の選任
(4) 会則の改廃に関する事項
(5) その他本会運営に関し重要と理事会が判断した事項

(理事会)

第9条 理事会は役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。

(会計年度)

第10条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
     ただし初年度は、8月1日から翌年3月31日までとする。

(旅費の補助)

第11条 総会または理事会で承認された個人または団体の旅費の
     一部を予算の範囲内で補助することができる。
(1) 本会を代表して、全日協の総会・代表者会議に出席する者
(2) その他、会長が認めた者
2 前項の各号に対する補助金の額は、総会で決定する。

(経費)

第12条 本会の経費支出は、第4条に定める事業実施に要するもの
     のほか、鹿県協への負担金とし、負担金の額は総会で決定
     する。
2 本会の経費は、会員会費、練習会参加費、鹿県協からの活動助成
  金、その他の収入をもってこれに充てる。

(その他)

第13条 この会則で規定していない事項で必要なことは、会長が定
     める。

付 則

この会則は、令和元年8月1日から施行する。


(一社)全日本かるた協会九州支部所属

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鹿児島県かるた協会 会則

第1章  総    則

(名 称)

第1条 本協会は鹿児島県かるた協会(以下「本県協」という)と称
    し、事務局を鹿児島県内に置く。

(所 属)

第2条 本県協は、一般社団法人全日本かるた協会(以下「全日協」
    という)九州支部に所属する。

第2章  目的及び事業

(目 的)

第3条 本県協は、本県内において小倉百人一首かるた大会の開催
    及び小倉百人一首に関する調査研究等を通じて小倉百人一
    首文化の継承を図り、もって本県内文化の普及振興に寄与
    することを目的とする。

(事 業)

第4条 本県協は、前条の目的を達成するため県内において次の事
    業を行う。
(1) 九州支部が定める小倉百人一首かるたの普及事業
@初心者向けかるた大会、かるた教室の開催
A各種講習会の開催(審判講習会、読手講習会、ルール講習会、読
 み方講習会等)
(2) 全日協または支部が主催するかるた大会等諸事業への参加・協力
(3) 小倉百人一首に関する調査研究及び講演会の開催
(4) 全日協が公認する小倉百人一首かるた大会の主催(全国競技か
  るた鹿児島大会)
(5) 県民を対象にした小倉百人一首かるた大会の主催(鹿児島県新
  春かるた大会、鹿児島県かるた選手権大会、鹿児島県新人育成
  かるた大会)
(6) 全日協からの連絡・依頼事項の傘下登録会への周知
(7) 傘下登録会の支部および全日協への意見具申・要望事項等のと
  りまとめ
(8) 傘下登録会の事業の活動支援
(9) 登録会に所属しない競技かるた愛好者へのかるた大会案内、全
  日協からの連絡事項の伝達または問い合わせ対応
(10)全日協が主催する団体戦等の県代表選考会の開催及び派遣
(11)本県協の関連する組織が主催するかるた大会その他事業への協
  力・支援(公民館対抗かるた大会、公民館講座)
(12) その他目的を達成するために必要な事業

2 当分の間、沖縄県においても前項の事業を行う。

第3章 構成組織

(構 成)

第5条 本県協は、鹿児島県内に在籍する全日協の登録会(以下
    「登録会」という)をもって構成する。

(入 会)

第6条 本県内に所在する登録会は自動的に本県協の構成団体とな
    り、入会を辞退することはできない。また、本県協は登録
    会の入会を拒否することはできない。

(会 費)

第7条 本県協は、構成する登録会から会費を徴しない。

第4章  役 員 等

(役 員)

第8条 本県協に次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名

2 監事は理事と兼任はできない。

(役員の選任)

第9条 本県協の役員は総会で選任する。

2 総会にて、理事の中から会長を1名、副会長を2名以内、事務局
  を1名、会計を1名選定する。副会長は事務局および会計を兼務
  することができる。

(任 期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。任期
     途中の退任による補充者の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問・相談役)

第11条 本県協に顧問並びに相談役を置くことができる。

2 顧問並びに相談役は総会の推薦により会長が委嘱するものとし、
  任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 顧問並びに相談役は、会長の諮問により本県協の運営上重要な事
  項について総会及び理事会において意見を述べることができる

(役員の任務)

第12条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本県協を代表し、県協の会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行
  する。
(3) 事務局は、事業の統括、庶務、その他総務的会務を行う。
(4) 理事は、総会で議決された会務を分担し執行する。
(5) 会計は、本県協の会計業務を管理する。
(6) 監事は、本県協の会計を監査し監査結果を総会に報告する。

(役員等の報酬)

第13条 役員及び顧問・相談役は無給とする。

第5章  会  議

(総 会)

第14条 総会は本県協における最高議決機関であり、登録会の正会
     員(以下「正会員」という)で構成する。

(総会の招集)

第15条 総会は年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。

2 臨時総会は、役員会の議を経て会長が招集する。

(総会の定足数等)

第16条 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし他
     の正会員への委任をもって出席に代えることができる。

2 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし可否同数の
  場合は、議長がこれを決する。

(総会の議長)

第17条 総会の議長は会長又は会長の指名した者とする。

(総会の議決事項)

第18条 総会はこの会則に定めるもののほか次の事項を議決する。

(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 役員の選任
(4) 会則の改廃に関する事項
(5) その他本県協運営に関し重要と理事会が判断した事項

(理事会)

第19条 理事会は、役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集
     する。

第6章  会   計

(会計年度)
第20条 本県協の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までと
     する。

(経 費)

第21条 本県協の経費支出は、第4条に定める事業実施に要するも
     のを対象とする。

2 本県協の経費は、大会参加費、登録会負担金、支部活動費、講
  習会受講料その他の収入をもってこれに充てる。

(旅費の補助)

第22条 本県協は、次の各号派遣に係る旅費の一部を予算の範囲
     内で補助することができる。

(1) 小倉百人一首競技かるた 国民文化祭全国大会
(2) 小倉百人一首競技かるた ねんりんピック交流大会
(3) 小倉百人一首競技かるた 全国小・中学生選手権大会
(4) 小倉百人一首競技かるた 全国高等学校選手権大会
(5) その他会長が認めた大会

2 前項各号の補助金額は、総会で決定する。

(収支決算および収支予算)

第23条 本県協の収支決算および収支予算は会長が作成し、収支
     決算については監事の監査を受けた上で総会の承認を受
     けなければならない。

第7章  補   則

(会則の改廃)

第24条 この会則の改廃は、総会の議決によらなければならない。

(細 則)

第25条 本県協に必要あるときは、理事会の議決を経て細則を別に定めることができる。

2 決定した細則は、次期総会に報告しなければならない。

 附 則
この会則は、平成16年6月14日から施行する。

 附 則
この会則は、平成18年7月8日から施行する。

 附 則
この会則は、平成24年6月17日から施行する。

 附 則             
この会則は、平成25年1月12日から施行する。

 附 則
この会則は、平成28年5月29日から施行する。

 附 則
この会則は、令和元年8月1日から施行する。