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鹿児島民具学会会則

鹿児島民具学会会則

(総則)
第1条 本会は,鹿児島民具学会と称する。
第2条 本会は,民具学の調査及び普及に尽くし,あわせて会員相互の親睦と連絡を図ることを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 会誌「鹿児島民具」の発行 年報
 (2) 定例研究会の開催 隔月
 (3) 総会の開催 年1回
 (4) 共同調査の実施 随時
 (5) その他の本会の目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 会員は,本会の趣旨に賛同し,規定の会費を納入したものとする。
第5条 会員は会誌「鹿児島民具」の配布を受け,本会が開催する総会・定例研究会その他の会合に参加し,また研究会・会誌において研究を発表することができる。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 顧問 若干名
 (4) 幹事 若干名
 (5) 監事 2名
第7条 役員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
第8条 役員の選出は会員の互選とする。
第9条 役員は次の職務を担う。
 (1) 会長は,本会を代表し,その運営を統轄する。
 (2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたとき,その職に当たる。
 (3) 顧問は,本会の運営に関して助言を与える。
 (4) 幹事は,幹事会を組織し,会務を執行する。
 (5) 監事は,本会の会計を監査する。

(会計)
第10条 本会の運営に必要な資金は,会費及び寄付金,その他の収入をもってあてる。
第11条 本会の会費は年額2,500円とする。
第12条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第13条 本会に事務局を置き,庶務にあたる。事務局は会長が別に定める。

(委任)
第14条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

 附 則
この会則は,令和4年5月8日から施行する。

令和5年度鹿児島民具学会役職員

【役員】(会則第8条関係 令和5年7月9日改選)
会 長 井上賢一
副会長 小島摩文
顧 問 小川三郎・橋口尚武・森田清美
幹 事 有村澄子・近藤津代志・新地浩一郎・徳留秋輝・牧島知子・松田誠
監 事 牧洋一郎・松原武実
※下野敏見名誉会長は令和4年3月10日に逝去されたことにより退任。

【事務局員】(会則第13条関係 令和5年7月9日再任)
折田裕斗・是枝智美・坂元恒太

【鹿児島民具学会事務局】(会則第13条関係 令和5年7月9日方書変更)
「鹿児島純心大学附属博物館」内 → 問合せ


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