鹿児島県バドミントン協会
鹿児島県バドミントン協会
 


トップページ協会概要大会情報各種申込リンクお問合せ

トップページ協会概要>協会規約

鹿児島県バドミントン協会規約


 
  第一章

名称及び事務局

 
 
 
第1条 本会は鹿児島県バドミントン協会と称す。 
   
第2条 本会の事務を処理するため事務局を鹿児島市内に置く。
   
 
  第二章

目的及び事業

 
 
   
第3条 本会はバドミントンの普及発展、技術の向上と併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
   
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 
(1) バドミントンの指導普及
(2) 競技会及び講習会の開催
(3) バドミントンの調査、研究、資料の収集
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事項
   
 
  第三章

組   織

 
 
   
第5条 本会は本会の趣旨に賛同する次のものをもって組織する。
 
(1) 本県の実業団、社会人、教職員、学生、レディース等の団体
(2) 高体連バドミントン部
(3) 中学校バドミントン連盟
(4) 地区支部(地区支部の最低単位は一市又は一町とする。)
(5) スポーツ少年団
(6) その他上記に該当しないもの。
   
第6条  本会は日本バドミントン協会に加盟し、その支部となる。また鹿児島県体育協会に加盟する。
   
 
 ▲このページの上へ
       
  第四章

役   員

 
 
   
第7条 本会に次の役員を置く。
 
  会長  1名    常任理事  若干名  
  副会長   若干名    監事  2名  
  理事長  1名    理事  若干名  
  副理事長  若干名        
   
第8条 会長、副会長は常任理事会において推挙し、総会において承認を得る。
   
第9条 会長は本会を代表し、会の運営を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し又は代行する。
   
第10条 理事長、副理事長は常任理事会において選出し、理事長は本会の常務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理,又は代行する。
   
第11条 常任理事は総会において選任する。
   
第12条 監事は総会において選任し,会計を監査する。
   
第13条 理事は加盟団体、各支部より選出し、常任理事会の同意を経て会長がこれを委嘱する。
   
  前項に定めるもののほか、理事の選出については別に定める。
   
第14条 会長が必要と認めたときは、常任理事会にはかり名誉会長を推挙し、顧問、参与を委嘱することができる。
   
第15条 役員の任期は2年とする。ただし改選時の総会まではその責務を負う。また再任は妨げない。
   
 
  第五章

会   議

 
 
   
第16条 本会の会議は、総会及び役員会、常任理事会とする。
   
第17条 総会は毎年度始めにこれを開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
  総会は次の事項を審議する。
 
  (1) 事業ならびに収支決算
  (2) 予算ならびに事業計画
  (3) 規約、細則の改正
  (4) その他本会の目的達成のための重要な事項
   
第18条 総会は会長が招集し、議長となる。
  会議は理事の過半数の出席で構成し、その議決は出席者の過半数で決する。又、可否同数のときは議長が決する。
   
第19条 役員会は、副会長、常任理事で構成し、会長が招集する。
   
第20条 常任理事会は必要があるとき理事長が招集する。
  会議は常任理事をもって構成し、議事は理事長が運営する。
  議決は出席者の過半数をもって決する。
   
 
 ▲このページの上へ
       
  第六章

委 員 会

 
 
   
第21条 本会はその目的達成に必要な重要事項を指導、研究、審議、実施するために専門委員会を置く。専門委員会に関する規定は別に定める。
   
 
  第七章 会    計  
 
   
第22条 会の経費は登録料、参加料、寄付金、補助金その他の収入をもって充てる。
   
第23条 会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
   
 
  第八章

登    録 

 
 
第24条 本会の登録は団体及び個人の2種類とする。
 
第25条 本会に登録しなければ本会の主催する競技会に参加することはできない。
   
第26条 本会の登録は毎年これを更新するものとする。登録規定に関しては別に定める。
   
 
  第九章

補    則

 
 
   
第27条 この規約の施行についての細則は総会において定める。
   
 
  第十章

付    則

 
 
   
第28条 昭和44年7月1日施行の会則は廃止する。
   
第29条 この規約は昭和56年4月24日より施行する。
  この規約は昭和58年6月18日より施行する。
  この規約は平成5年6月12日より施行する。 
 
 
 ▲このページの上へ


このサイトについてAdobeReaderAdobe Flash Playerサイトマップ

Copyright 2009 (c) KAGOSHIMA Badminton Assosiation