上鴻巣御伊勢講規定要旨(上鴻巣)上鴻巣の伊勢講 < 伊勢講特集 < 2月伊勢講 < 加世田風物詩 < 南さつま半島文化

明治35年旧暦正月改 上鴻巣御伊勢講規定要旨

〔祭礼関係〕

1 祭日
@旧暦10月11日(往古より)
A旧暦正月11日(明治29年改正)
B新暦2月17日(明治43年太陰暦廃止,伊勢神宮祭日に因む。明治44年から施行〜現行)

2 祭礼の前日(明治21年・22年改正,物価高騰講費不足のため)
@次のものを講内1戸より差出す
 利子5銭七厘
 打ち入り金14銭
 白米2合5勺
 野菜
A通知は予め会所から脇へ,脇から全戸へする。
B残金が出るときは会所で処理

3 祭礼の当日
当日午後5時参集,祭典の後飲食会(明治31年改正)

4 飲食会 (明治31年改正)
@講銭から支払…肴・焼酎・豆腐2箱・吸物1つ・鉢1 つ・米・灯明代10銭6厘
A外は会所の負担

〔講員・会計関係〕

5 新入手続(明治31年改正)
@加入金43銭
ただし,実際には43銭は入金せず,それを御伊勢講から借り受けたことにして,利子を御伊勢講に毎年支払う

6 退講手続(明治27年改正)
○借りている加入金について、転住する月までにかかわる利子を加えて会所へ返納し、領収書受領後除名
○転住するときは会所を勤めてはならない

7 会所 (明治34年改正)
6ヶ月以内に不幸があるときは勤めてはならない
次のものが勤める。希望者はこの限りでない。

8 委員 (明治37年施行)
任期1年、後任指名
任務…貸付事務

9 月例賽銭(明治35年正月施行)
5銭ずつ 〜39年まで
20日しめ 28日振込み(会所が処理)
新入者は入った月から
脱退者は寄付したものとして返納しない(同年)

10貸し付け
一時貸し出し 利子年1割(明治36年決定)
抵当(不動産・有価証券)、信用貸し(2名保証人)
(明治37年決議)

[レポートに戻る]  [全文を見る]

[南さつま半島文化HOME]  [サイトマップへ]  [伊勢講Index]


(C) 2001 薩摩半島民俗文化博物館 - 南さつま半島文化 - お便り