6−2 診療記録等の開示を拒みうる場合
【6−1】の規定にもとづく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は開示を拒むことができるものとする。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)開示することが法令に違反する場合
6−3 診療記録等の開示を求めうる者
当院の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。
(1)患者本人
(2)患者の法定代理人
(3)患者の診療記録等の請求開示をすることについて患者本人から委任を受けた代理人
6−4 代理人からの請求に対する開示
代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき、患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。
6−5 内容の訂正・追加・削除請求
当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という)すべき旨を申し出ることができる。院長は、訂正等の請求を受けた際には、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。
6−6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合
【6−5】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとする。
(1)当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
(2)当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
(3)訂正等の対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合
(4)対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合
6−7 訂正等の方法
【6−5】および【6−6】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。
6−8 利用停止等の請求
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去(以下、「利用停止等」という)を希望する場合は、書面によりその旨を申し出ることができる。院長は、利用停止等の請求を受けた際には、請求を受けた時から原則として1週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。